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マイホームとして競売物件の購入はあり?メリットとデメリットを解説

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マイホームとして競売物件の購入はあり?メリットとデメリットを解説

マイホームとして競売物件の購入はあり?メリットとデメリットを解説

マイホーム購入の際の選択肢は、「注文住宅を建てる」「新築住宅もしくは中古住宅を購入する」などといった代表的な手段だけでなく、「競売物件を購入する」という手段もあります。
今回は競売物件の概要や競売物件購入のメリットおよびデメリットを解説します。

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競売物件とはどんな物件?どのようにして購入するの?

競売物件とは、「何らかの事情があって競売にかけられることとなった物件」のことです。
ちなみに一般的な居住用住宅において、この「何らかの事情」は、「住宅ローンを滞納して返済不可となった」という物件が大半です。
ローン残高が物件の売却可能額を上回っていて売却ができない状態で滞納が続くと債権者が競売の申し立てをし、裁判所が競売の公告をして、住宅ローンの担保となっている不動産が競売にかけられるのです。
競売は不動産会社などのプロだけでなく一般人も参加可能で、その購入は「入札方式」でおこなわれ、一番高い入札価格をつけた方が落札者となって不動産の購入権利を得ることとなります。

マイホーム購入の際に競売物件を選ぶことの主なメリット

マイホーム購入の際に、競売物件を選ぶことの最大のメリットは「一般的な中古住宅購入よりも安く購入できる」ということです。
競売物件の落札価格相場は不動産売買の一般的な相場よりも3割ほど安いので、物件価格をできるだけ抑えたい方人にはこの安さはとても魅力的でしょう。
他にも「競売物件の所有権移転登記や抵当権抹消登記などは裁判所がやってくれるのでその点の手続きが楽」「一般的にはなかなか出回らない希少な物件も競売物件として出ることがある」といったメリットがあります。

マイホーム購入の際に競売物件を選ぶことの主なデメリット

競売物件の購入は「普通の中古住宅購入よりも安く、登記手続きは裁判所がやってくれる」ので大きなメリットがありますが、それでも一般人が競売物件を購入することはあまりおすすめできません。
なぜなら、競売物件には非常に大きなデメリットが2つあるからです。
まずひとつは「内覧などは一切できず、書面の情報だけで物件を判断するしかない」というリスクがあることです。
そしてもうひとつは、「元の居住者が居座るリスクの高さ」というとんでもないデメリットもあります。
落札者に競売物件の所有権が渡っても、まだ元居住者が居座り続けるケースは少なくありません。
そうなってしまった場合の引き渡し命令申し立てや強制執行申し立てなどは、落札者自身がおこなう必要があるのです。
こうしたリスクがあるからこそ「元居住者がやっかいな方であっても、それと戦えるだけの知識と行動力がある」という方以外には、競売物件の購入はおすすめできないのです。

まとめ

今回は競売物件の概要および、競売物件購入のメリットとデメリットを解説しました。
競売物件の購入は一般人にとってかなりハイリスクです。
安さは大きな魅力ですが、デメリット部分も大きいことを理解しておきましょう。
私たち旭不動産研究所は、箕面市の物件を多数取り扱っております。
不動産のプロとしてお客様が満足していただけるよう対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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