不動産を所有していれば固定資産税が課税されますが、売買によって所有者が変わる場合、その年の税の取扱が変わります。
ここでは、不動産を購入した際の固定資産税とはなにか、いくらになるのか、いつ発生するのかについて解説します。
固定資産税とは?不動産購入によって負担者が変わる際のポイント
固定資産税とは、所有する固定資産に対して課せられる税金のことで、土地や建物、償却資産なども対象となります。
毎年、1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されます。
したがって年の途中で不動産を売却した場合、その年の固定資産税は売主と買主で日割り計算して支払うことになります。
たとえば、7月1日に引き渡しをした場合について考えてみましょう。
注意点としては、起算日が不動産会社によって1月1日もしくは4月1日のいずれかになるため、どちらを基準にするかで負担割合も変わることです。
この場合、起算日を1月1日とすると1月1日から引渡日の前日(6月30日)までが売主負担、引渡日以降12月31日までが買主負担となります。
一方、起算日が4月1日の場合、4月1日から6月30日までが売主負担、7月1日から翌年3月31日までが買主負担となります。
なお、翌年の1月1日からは新しい買主が負担者となります。
不動産購入時の固定資産税はいくら?売主と買主の計算式
固定資産税は以下の計算式で算出します。
固定資産税の計算方法:固定資産税評価額×1.4%(特例により税負担の軽減あり)になります。
固定資産税評価額は「固定資産税の納付通知書」で確認できるほか、「固定資産税の課税明細書」「固定資産評価証明書」「固定資産課税台帳」などで確認できます。
こうして算出した固定資産税を売主と買主で清算しますが、固定資産税が15万円の不動産を7月1日に引き渡した場合計算してみましょう。
起算日が1月1日の場合(売主180日:買主185日)となり、売主:15万円×180日/365日=73,973円、買主:15万円×185日/365日=76,027円になります。
起算日が4月1日の場合(売主90日:買主275日)、売主:15万円×90日/365日=36,986円、買主:15万円×275日/365日=113,014円です。
不動産購入時の固定資産税はいつ払う?一般的なスケジュール
固定資産税納税通知書と振込用紙が4月~6月に郵送されます。
1年分の税額を4期に分けた振込用紙には、それぞれに納付期限が設定されているので、遅れないように支払いましょう。
一般的な納付期限は、第1期が6月、第2期が9月、第3期が12月、第4期は翌年2月となっています。
自治体によっては、第1期の納付期限までに全期分を一括払いすることも可能です。
ただし、一括払いの総額は分割で支払う額と変わりません。
まとめ
不動産売買をおこなった年の固定資産税の取扱について解説しました。
その年の売主と買主の清算は法律上の手続きではなく、いくらになるのかはあくまで慣例です。
清算方法やいつすればいいのかなど、不明な点があれば購入時にご相談ください。
私たち旭不動産研究所は、箕面市の物件を多数取り扱っております。
不動産のプロとしてお客様が満足していただけるよう対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓












