建物を建てるための土地購入を検討している方に注意していただきたい規制として挙げられるのが、日影規制や北側斜線制限です。
今回は日影規制の概要や注意点を解説したうえで、北側斜線制限についての解説もしていきますので、土地購入検討中の方はぜひ今回の情報を参考にしてください。
建物を建てるための土地購入におい注意したい日影規制とは?
日影規制(ひかげきせい・にちえいきせい)とは、周辺の日照環境を確保するための規制です。
この日影規制によって、土地に建てる建物によってつくられた日影が、周辺に一定時間以上かからないように建築物の高さを制限するのです。
日影規制の内容は用途地域の種類によって異なり、第1種低層住居専用地域にはもっとも厳しい規制がかけられます。
ただし、日影規制の規制内容は各自治体が「冬至の日の一定時間内に生じる日影」をもとにして決めているため、同じ種類の用途地域でも日影規制の内容は全国一律ではなく、自治体によって若干の違いがあります。
土地購入にあたっての日影規制に関する主な注意点とは?
土地購入にあたっての日影規制に関する注意点は第1種・第2種低層住居専用地域では3階建ての建物が制限されるリスクがあるということです。
これらの用途地域の土地を購入して3階建ての家を建てたいと考えている場合は、必ず日影規制の事前確認をしておきましょう。
あともうひとつの大きな注意点は、日影規制は地面を対象にしたものではなく建物の中に光が入るかどうかを重要視しているということです。
そのため、計測は地表から1.5mないし4mの位置(用途地域の種類により異なる)でおこなわれています。
これにより「数値上は日影の時間が短いものの、地面はずっと暗い」というケースもありますので、購入した土地で家庭菜園やガーデニングを楽しみたい方はこの点にも注意が必要です。
土地購入におけるひとつの注意点!北側斜線制限
土地購入において、日照に関する注意点として挙げられるのは日影規制だけではなくもうひとつ、北側斜線制限というものもあります。
北側斜線制限とは購入する土地の北側に隣接する土地の日照を確保するための規制です。
第1種・第2種低層住居専用地域と第1種・第2種中高層住居専用地域、そして田園住居地域で適用されますが、第1種・第2種中高層住居専用地域で日影規制が適用されている場合は北側斜線制限が適用されません。
ちなみに北側斜線制限の規制内容にはさまざまな緩和条件などもあるため、素人が理解するには少し複雑な部分もありますので、わからないことは土地を取り扱う我々不動産会社にお問い合わせください。
まとめ
今回は土地購入を検討している方のために、日照に関する規制である日影規制と北側斜線制限の概要を解説しました。
自分が建てたい建物がその土地に建てられそうかどうかを知るためにも、ぜひ規制内容については事前に把握しておきましょう。
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