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廃業時に法人名義の不動産売却はできる?方法と流れとは?

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廃業時に法人名義の不動産売却はできる?方法と流れとは?

廃業時に法人名義の不動産売却はできる?方法と流れとは?

事業を廃業する際、法人名義になっている不動産が残っていることもあるでしょう。
そこで今回、廃業時に法人名義の不動産物件を売却することが可能か、どのような流れで手放せるのかをご紹介します。
法人名義の不動産の売却を検討している方は不動産売却ができるかどうか記事を参考にしてみてください。

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廃業時に法人名義の物件は不動産売却できる?

廃業時に法人名義の不動産を売却することは基本的に可能です。
ただし、ローンが残っており、金融機関の抵当権が付いている不動産は、借り入れ先の許可が必要となります。
抵当権とは、ローンなどを返済できなくなった際に、対象の物件を売却して弁済を受けられる権利です。
金融機関の許可がおりた場合には、不動産売却できます。
不動産を売却しても借入金を返済できない場合には、競売にかけられてしまうリスクがあるため、早めに不動産売買のプロに相談しましょう。

廃業時に法人名義の物件を不動産売却する方法とは?

廃業と同時に法人名義の不動産を売る方法はいくつかあります。
第三者の買主を探す、社長自身が不動産を買い取る、会社ごと不動産を売却するなどの方法です。
第三者の買主を探す場合には、時間がかかる可能性があります。
廃業までに売却できなければ、会社を存続させる必要があるため検討が必要です。
社長自身が買い取る場合は、売却価格設定に注意する必要があります。
あまり安い金額で買い取った場合、みなし贈与として贈与税がかかるリスクがあります。
会社ごと売却する方法は、買主の需要が見込めないため成功するケースが少ないと言えます。

廃業時に法人名義の物件を不動産売却する流れ

流れは、一般の不動産売却とほとんど変わりません。
変わる点は、法人として売却するための手続きと、会社の廃業手続きが必要であることです。
まず会社の廃業の決議をおこない、清算人を選任し、法人の解散を株主総会で決議して登記します。
そのあとは一般の不動産売却と同様で、不動産会社に査定を依頼し、相場を把握します。
そして媒介契約を交わし、売却活動を開始します。
このとき抵当権がある場合には、金融機関と交渉がおこなわれます。
買主が決まったら、不動産売買契約を交わします。
さいごに決済と引き渡しを済ませ完了です。
廃業する際には、法人名義の保有資産や債権、債務を明確にし、これからどのようにするのかも提示することがトラブルを防ぐポイントとなります。

まとめ

新型コロナウイルス流行などの社会情勢により廃業する企業が増えています。
決算が近づくにあたり法人名義の物件を不動産売却したいと考える方もいらっしゃるでしょうが、一般の売買でも6か月はかかります。
タイミングやかかる期間の把握にも注意しましょう。
私たち旭不動産研究所は、箕面市の物件を多数取り扱っております。
不動産のプロとしてお客様が満足していただけるよう対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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