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不動産売却における「負動産」とは?相続放棄や処分方法について解説!

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不動産売却における「負動産」とは?相続放棄や処分方法について解説!

不動産売却における「負動産」とは?相続放棄や処分方法について解説!

空き家や不便な場所にある土地など、不動産のなかには維持費や税金がかかる反面、売却のめどがたたない不動産もあります。
こういったいわゆる「負動産」をどのように処分するべきか、迷っているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、負動産とはどのようなものか、相続放棄や処分の方法も含めて解説します。

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不動産売却が難しい負動産とは?

負動産とは、所有しているだけで固定資産税・都市計画税などの税金や、さまざまな維持費がかかり続けてしまう物件のことです。
たとえばバブル時代に購入したリゾート地のマンションや別荘などは、価値が大きく下がっているケースが少なくありません。
さらに、生活に不便な場所に建っていることが多いため、買い手や借り手がつかずに持て余してしまっているケースもあります。
マンションやアパートなどの賃貸物件に関しても、空室が多く利益を見込めない物件は負動産と呼ばれることがあります。
また、売却条件が細かく指定されている農地や、相続した空き家なども買い手が見つからずに負動産となってしまうことも少なくありません。

不動産売却が難しい負動産を相続放棄するには?

負動産をこれから相続するというケースであれば、相続放棄という手段が有効です。
ただし、相続放棄を選択すると、マイナスの財産を相続しない代わりにプラスの財産も相続できません。
遺産がマイナスの財産だけであれば相続放棄しても問題はありませんが、プラスの財産も遺産として残されていたとしても、プラスの財産だけを受け取ることはできないため注意が必要です。
万が一手放したくないプラスの財産があるときは、プラスの財産と同程度のマイナスの財産のみを受け取る「限定承認」という手段もあります。
相続放棄の申し立ては、原則として相続開始を知った時点から3か月以内におこなわなければなりません。

不動産売却により負動産を処分する方法とは?

負動産は売却しにくいと言われていますが、必ずしも売れないわけではありません。
そのため、不動産売却によって処分する方法が有効です。
とくに空き家に関しては、更地にしたり古家付き土地として売却したりするなど、工夫次第で買い手が見つかるケースもあります。
不動産売却の際には、相続した不動産の名義を本人に変えておく必要があるため、相続したばかりの土地や物件は相続登記しなければなりません。
また、どうしても買い手のつかない負動産は「買取」という形で不動産会社に売ることもできます。
買取は仲介と比べて価格が低くなりやすい傾向がありますが、固定資産税や都市計画税・維持費などがかかり続けることを考えれば、安値であっても処分したほうが得をするケースもあります。

まとめ

負動産とは、所有しているだけでさまざまな税金や維持費がかかり続けてしまううえ、買い手がつきにくい不動産のことです。
相続前ならば、相続放棄によって遺産そのものを受け取らない選択も可能です。
また、所有している負動産は売却や買取という形で処分できるケースもあります。
私たち旭不動産研究所は、箕面市の物件を多数取り扱っております。
不動産のプロとしてお客様が満足していただけるよう対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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