近ごろ少子化が進み、人口の減少に歯止めがかからず、居住者のいない空き家が全国的に増えています。
管理されていない空き家は、火種となるものに溢れている可能性があり、放置するのは危険です。
今回は、空き家の火災についてその原因や対策、損害賠償について解説します。
空き家が火災になる原因はどこにあるのか
誰も住んでいないからこそ、火種などないように思われますが、燃えやすい物はいくらでも屋内外にあります。
火災の3つの原因
空き家火災の原因は主に3つです。
●放火や放火疑い
●ガス漏れ
●配線からの漏電
ガス漏れや配線からの漏電は、自分でも対策できそうですが、このなかでもっとも注意したいのが、放火や放火疑いです。
自分の不注意によって引き起こされるわけではないので、放火をさせない工夫が必要となります。
空き家火災の対策を考える
人為的に引き起こされる放火は、対処しようがないと思ってしまいそうですが、火を起こさせない対策はあります。
火災を防ぐ有効な対策とは
誰も住んでいないからこそ、火種があれば気づかないうちに、一気に燃え広がってしまう危険性があります。
火災が起きやすい空き家は、管理が行き届いていない状態です。
安全のためには、次のような管理を維持する必要があります。
●しっかり戸締りをして簡単に侵入できないようにする
●家の内外を片付けて燃えやすいものを置かない
●人感センサー照明を設置する
定期的な管理は放火対策としてもガス漏れや漏電に対しても有効です。
空き家が火災で燃えた場合に負う責任とは
実際に住んでいなくても、所有者であれば、火災が起きた場合に責任を負わなければなりません。
しかし、いかなる場合でも責任が生じるわけではないので、何が争点となるのかをみていきましょう。
失火責任法適用ならば損害賠償は不要か
明治32年に定められた失火責任法によれば、軽度の過失であれば火災によって周囲に損害が発生しても、損害賠償を負うことはないとされています。
しかし、重過失と判断された場合には損害賠償が課されるので、すべての状況に対して賠償責任がないわけではありません。
重過失と認められた事例には、以下のものがあります。
●タバコの不始末
●調理器具や暖房器具などによる不注意
●火災になりそうだと予見できる状況での不注意
空き家の場合にも失火責任法は適用されますが、十分に管理がされていなければ、重過失と判断されてしまいます。
このため空き家は放置せずきちんと管理することが大切ですが、住む予定がなく管理もむずかしい場合は、思い切って売却してしまうのもひとつの手段です。
まとめ
空き家の火災の原因として懸念されるのが放火ですが、戸締りや燃えやすいものを放置しないなど、しっかり対策をおこなうことが大切となります。
しかし、管理には手間もかかることから、今後住む予定がなければ、売却もご検討されてみてはいかがでしょうか。
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