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不動産売却で消費税が課税されるのは?非課税になる不動産も!

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不動産売却で消費税が課税されるのは?非課税になる不動産も!

不動産売却で消費税が課税されるのは?非課税になる不動産も!

不動産取引では大きなお金が動きます。
だからこそ気になるのが、消費税がどれくらい課税されるのか、ではないでしょうか?
実は不動産売却で動くお金には課税されるものと非課税のものがあります。
何に課税されて、何が非課税なのか、不動産の消費税について事前に確認しておきましょう。

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不動産売却で消費税が課税される項目は?

不動産売却では、個人で不動産を売却した場合と法人で不動産を売却した場合でかかる消費税が異なります。
まずは、個人でも法人でも課税される消費税から見ていきましょう。
どちらのケースでも消費税が課税されるのは、仲介手数料・一括繰り上げ返済手数料・司法書士報酬です。
仲介手数料は不動産会社に支払う手数料で、一括繰り上げ返済手数料は住宅ローンを契約している金融機関に支払います。
法人の場合、さらに建物の売却価格に消費税が課税されます。
個人であれば建物の売却価格に課税されることはありませんが、個人事業主や家賃収入がある建物を売却する会社員の場合は消費税が課税されるため注意しましょう。
消費税の申告は、確定申告でおこないます。
ただし、直前の課税期間の消費税額が48万円を超える場合は、中間申告と中間納付が義務づけられているので確認しておきましょう。

不動産売却でも消費税が非課税になる項目は?

不動産売却では、消費税が非課税になるものがあります。
個人も法人も非課税になるのは、土地の売却価格です。
土地に消費税が課税されないのは、消費税の考え方が基本になります。
消費税とは、商品やサービスの提供などの取引に対して公平に課税させる税です。
土地に関しては、この消費税の性格や社会政策的な配慮から非課税とされています。
そのため、建物がない不動産の売却では消費税が非課税となるのです。
また、建物の売却でも個人の取引の場合は非課税となります。
注意しなければいけないのは、個人というのは個人事業主という意味ではない点です。
個人の取引となる例は、相続不動産を不動産会社に仲介を依頼しないで知り合いに売却するケースで、個人間での売買になるため消費税は非課税となります。
個人間で不動産売買することは法律上問題ありませんが、やり取りする金額が大きいので、トラブルになる可能性があるのが難点です。
個人での不動産契約は、自己責任になることを覚えておく必要があります。

まとめ

不動産売却の消費税についてご紹介しました。
土地は非課税ですが、建物は個人取引か法人取引かで、非課税か課税かが変わります。
不動産売却では税金や諸費用などを現金で支払う必要があるので、ある程度の現金を用意しておく必要があるでしょう。
不動産売却で不明点があるときは、不動産会社に事前に確認しておくと安心です。
私たち旭不動産研究所は、箕面市の物件を多数取り扱っております。
不動産のプロとしてお客様が満足していただけるよう対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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