箕面市の土地|旭不動産研究所 > 旭不動産研究所のスタッフブログ記事一覧 > 事務所としての賃貸物件の契約は居住用とは違う?契約期間に注意!

事務所としての賃貸物件の契約は居住用とは違う?契約期間に注意!

≪ 前へ|不動産売却をするうえでのさまざまな注意点   記事一覧   不動産売却で消費税が課税されるのは?非課税になる不動産も!|次へ ≫

事務所としての賃貸物件の契約は居住用とは違う?契約期間に注意!

事務所としての賃貸物件の契約は居住用とは違う?契約期間に注意!

居住用で賃貸物件を借りる場合と事務所を賃貸物件で借りる場合では、ルールなどが変わることがあります。
居住用に比べて事業用で賃貸物件を契約することは少ないので、契約時に戸惑うかもしれません。
今回は事業用の賃貸物件とはどのようなもので、契約時にどんな点に注意しなければいけないか見ていきましょう。

弊社へのお問い合わせはこちら

事業用事務所の賃貸契約とは!居住用とは何が違う?

賃貸物件の事業用と居住用の違いは、使用目的と初期費用です。
事業用とはいわゆるテナントと呼ばれるもので、店舗や事務所として利用します。
居住用は借り主が暮らすための物件です。
居住用の賃貸物件は大掛かりなリフォームなどを勝手にすることは、ほとんどの物件で禁止されています。
しかし、店舗として利用する事業用賃貸物件は看板をつけたり、展開するビジネスのイメージに合わせて内装を変えたりすることが可能です。
そのため、一般的に居住用の物件は敷金や礼金は1か月分程度ですが、原状回復費用のことを考えて、事業用の賃貸物件は居住用の物件よりも高めに設定されます。
事業用の賃貸物件を居住用として利用することも、居住用の賃貸物件を事業用として利用することも、基本的には禁止されているので、契約前に確認しておきましょう。

賃貸物件を事務所として契約する場合の注意点とは?

賃貸物件を事務所として契約するときは、トラブルを防ぐために契約書を読んで内容を理解しておきましょう。
事業用として契約する注意点は契約期間と解約予告の2つです。
居住用の賃貸物件は、ほとんどの場合で更新期間は2年間になります。
しかし、事業用の賃貸物件には契約満了になると更新できない、事業用定期借地・借家契約という契約になるケースがあるのです。
ビジネスを始めるために賃貸物件を借りるなら、できるだけ長くその場所で商売をしたいもの。
契約期間を確認して、更新できるか確認しましょう。
逆にリニューアルオープンのため期間限定で賃貸物件を借りたい場合は、事業用定期借地・借家契約になっているか確認が必要です。
また、解約予告はどれくらい猶予があるのかも確認しておきましょう。
居住用の賃貸物件では、解約予告は1か月前に設定されていることがほとんどです。
ですが、事業用の場合は3か月・6か月前に設定されているケースがあります。
退去時にトラブルにならないように、いつまでに解約を伝えなければいけないか確認しておきましょう。

まとめ

事務所のための賃貸物件を借りる契約についてご紹介しました。
事業用に賃貸物件を契約するときは、個人名義ではなく法人名義にすることがほとんど。
そのため、契約書の内容は重要になります。
契約締結の前にじっくり読んで、不明点がないようにしておきましょう。
私たち旭不動産研究所は、箕面市の物件を多数取り扱っております。
不動産のプロとしてお客様が満足していただけるよう対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら


≪ 前へ|不動産売却をするうえでのさまざまな注意点   記事一覧   不動産売却で消費税が課税されるのは?非課税になる不動産も!|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 売却査定
  • 駐車場をお借りします♪
  • 掲載物件数
    ロード中
    公開物件数
    ロード中
    本日の更新件数
    ロード中
  • スタッフ紹介
  • 内部ブログ
  • お客様の声
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • お問い合わせ
  • インスタグラム
  • LINE
  • 会社概要

    会社概要
    旭不動産研究所
    • 〒562-0044
    • 大阪府箕面市半町1丁目5-13
    • TEL/072-721-6135
    • FAX/072-737-4441
    • 大阪府知事 (1) 第62812号
  • Twitter
  • QRコード
  • 更新物件情報

  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

トップへ戻る