オフィス物件を借りる予定を立てているけれど、「なぜ賃貸借契約時に保証金を支払う必要があるのだろう」、「敷金という名目でお金を預けたが、退去時にどの程度戻ってくるのだろう」など、疑問に感じていることはありませんか?
こちらの記事では、オフィス物件の賃貸借契約時に保証金が必要な理由や費用相場、さらに退去時の返還について記載しているので、ぜひ参考になさってください。
賃貸オフィスの保証金とは
オフィス物件の賃貸借契約時に保証金が必要な理由とは、家賃の滞納や物件の破損に備える担保として、まとまったお金を貸主に預けるためです。
居住目的でマンションを借りる際の「敷金」に該当する費用になり、民法の改正により「名目は問わないが、借主は貸主に対して『敷金』を支払う義務がある」という内容の主旨が明文化されています。
オフィス物件の賃貸借契約時にかかる保証金の相場はいくらくらいなのか
オフィス物件の保証金は家賃の6か月~12か月が相場になっており、「預かり金」扱いになるので消費税はかかりません。
なぜならば、敷金などの預かり金は退去時に借主に返されるお金であるため、貸主の資産に該当しないからです。
住宅の敷金よりも相場が高い理由とは
居住目的でマンションやアパートを借りる際の敷金は、賃料の1か月~2か月が相場になっており、明らかに事務所向け物件のほうが高い金額で設定されています。
その理由としては、事務所用の物件は業種にあわせて部屋の仕様を変えたり、電話回線を敷いたりなど、工事をともなうケースが多いためです。
借主が行方不明になったときに、貸主が住宅の原状回復に掛かるお金よりも、より多額の費用を負担する可能性があるからです。
万が一、賃料の延滞が生じたときに貸主のリスクを回避するために、住宅向け物件よりも高い保証金が掛かります。
賃貸オフィスの保証金は返還されるのか
結論から述べますと、敷金として預けた預入金から償却費を差し引いた返還額が借主へ返されます。
参考までに、償却費とは物件の原状回復費やハウスクリーニングに掛かる費用を指しており、費用相場は15%前後です。
返還時期は原状回復とハウスクリーニングが終了してからになっていて、民法においても「『敷金』を返還する時期は任意とする」との主旨が規定されています。
そのため物件によってお金が戻って来る時期が異なるので、賃貸借契約書で敷金がいつ頃戻ってくるのかを確認してください。












