住まいを購入したときに加入する火災保険ですが、もし売却した際に契約期間が残っていると解約することがあるかもしれません。
この場合の手続きはどうしたらいいのか、途中でやめるときは返金はあるのでしょうか。
返金があるときの計算方法や解約前にしておきたい修繕についてもご紹介します。
不動産売却時に火災保険を解約する手続き
不動産を売却したら火災保険の解約をしますが、そのタイミングは家の引き渡しをした後にするのが良いです。
その理由は、売買契約をしてから引き渡し前に何かあり、どこか壊れてしまった場合は自己負担で修理をしなくてはならないからです。
そしてやめる手続きは加入者である本人がする必要があり、契約した代理店に連絡することでできます。
その代理店などから解約の書類が送られてくるので、そこに署名や捺印をして返送すれば手続きができます。
不動産売却時の火災保険を解約した場合の返金
保険の残存期間により保険料が返金になり、計算方法は返戻金=長期一括保険料×未経過料率になります。
この場合、未経過期間の係数は入っている保険会社によって変わるため、正確な数字を知りたい場合は保険会社に問い合わせすることをおすすめします。
また保険料の返金については条件があり、その条件を満たしている必要があります。
まずは火災保険の解約手続きをすることで、次に保険料を一括支払いにしている場合は返戻金を受けることができ、これは経過期間により変わります。
そしてやめるときに期間が満了していないことも条件になり、残存期間が1か月以上ではないと解約できないこともあります。
この例で年間保険料が25,000円、契約期間10年、長期係数7.50、売却時期が5年の場合は、まず長期一括保険料=年間保険料×長期係数になり、25,000×7.50=187,500になります。
そして未経過率が30%の場合は187,500×30%=560,250円が返金になります。
火災保険解約前に修繕ができる
火災保険は水害や風雨、雪害などの自然災害の補償となるため、不動産売却前に確認をして修繕することができます。
とくにマンションで多い被害に水漏れがあり、上の階で水漏れがあったときに気づかずに受けてしまった被害を直すことができます。
また台風による暴風の影響で窓の一部が破損していた場合も、保険の補償対象になります。
不動産売却をして引っ越したとしても、もし欠陥があったときは持ち主であった方が修繕する必要があります。
まとめ
火災保険を解約する手続きは、加入した代理店に連絡します。
また途中でやめる場合は条件を満たせば返金になり、返戻金=長期一括保険料×未経過料率の計算方法で算出できます。
そして、火災保険解約の前に家の修繕をすることができます。
これらの知識を身につけておくことで、不動産売却時のトラブルを未然に防ぐことができます。
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