農地を所有している、あるいは相続した方は「生産緑地2022年問題」について耳にする機会が多いでしょう。
生産緑地2022年問題は、税金面や不動産市場に深く関わってきます。
では、生産緑地2022年問題に備えて、どのような対策を取れば良いでしょうか?
今回は、箕面市で不動産の売却を検討中の方に向けて、「生産緑地2022年問題」の内容と対策方法をご紹介します。
ぜひご参考までにご覧ください。
生産緑地2022年問題とは?
生産緑地2022年問題とは、国が定めた「生産緑地制度」の終了に伴う不動産市場への悪影響や、都市環境が悪化するおそれについての問題の事を言います。
生産緑地制度とは、都市開発によって減少していく緑地を保全するために、1992年に生産緑地法の改正によって定められた制度です。
この制度によって、生産的な農地を所有している方については、30年にわたって税制優遇を受けることができました。
そして、生産緑地制度による税制優遇は1992年から始まり、2022年でちょうど30年となります。
ここで、問題になるのが、税制優遇がなくなることによって多数の農地が売りに出される可能性についてです。
不動産市場に売りに出される土地が多ければ、その分需要と供給のバランスが崩れ、不動産価格が暴落してしまうおそれがあるでしょう。
また、箕面市に点在する農地は、地域の緑を維持する役割も果たしています。
ところが、制度が2022年に終了することで、箕面市の農地が減少する恐れがあります。
農地が減少すると、箕面市市民が自然に触れられる機会も少なくなる問題もあるでしょう。
生産緑地2022年問題の対策で売却するのは有効?
箕面市で土地を所有しており、2022年問題に直面しているなら対策の一つとして「売却する」という選択肢があります。
生産緑地制度による税制優遇の期間は30年ですが、30年経過後も「特定生産緑地」の指定を受けて農業を続けると、引き続き固定資産税が安くなります。
ただし、特定生産緑地の指定を受けると営農義務期間が10年間も課され、指定期間中は他人へ自由に売却することができなくなります。
農地を相続した方についてはそのまま農業を継続できるとは限らないでしょう。
そのため、特定生産緑地の指定を受けていても、農業に従事していた方がお亡くなりになって相続が発生した場合は、指定の解除が可能です。
農地として使用していた土地は面積が広いことが多いため、分割して売るかアパート用の土地などとして売ることもできるでしょう。
なかには、高齢者用施設を建設するための土地として購入される場合があります。
また、売却時には農地の地目変更がおすすめです。
都市部にある生産緑地の場合は、宅地に変更すれば買い手がつく可能性がありますよ。
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