土地を売るときに、分筆という言葉を耳にしますが、その具体的な内容や手続きの方法について、分かりやすく解説します。
また、土地の売却を検討している場合には、土地を分けると得られるメリットもさまざまあるため、売却前にぜひ理解しておきましょう。
不動産売却の際にする分筆とは
土地を分筆するとは、土地を売るときに、1つの大きな土地を2つに分けて売却したり、土地の一角のみを売ったりしたい場合におこなう手続きです。
1つの土地には1つの所有権しか登記できないため、土地を売る場合には、まず分筆によって売却分の土地を明確にします。
その後、所有権の登記をすることによって、第三者にも所有権の主張をすることができ、後々のトラブルも回避できます。
なお、土地を分けずに売買をすると所有権の登記ができず揉め事の原因になるので、基本的には土地を分けてから売るようにしましょう。
不動産売却で分筆をするメリット
不動産を売る時に土地を分けておくメリットはさまざまあり、1つは分けた土地ごとに、用途の区分である地目を設定できることです。
たとえば農地の一角を宅地として売却したい場合、土地を分けてその一角の地目を宅地にするとそれが可能となります。
他には、土地を分けると片方の土地が大通りに面さなくなって土地の評価額が下がり、固定資産税などの税金も安くなるメリットがあります。
ただしこれについては、土地の境界線の上に建物が建っている場合など、土地の評価が一体として扱われることもあるので、検討する場合には事前に専門家へ相談したかたが良いでしょう。
不動産売却時に分筆をする方法
土地を分けるには、さまざまな手続きが必要で、一般に土地を分けるのが完了するまでに早くて1か月、遅くて3か月程度かかるといわれています。
手順としては、まず土地家屋調査士に分筆の相談と依頼をしますが、不動産会社に相談をすると、分割方法のアドバイスももらえたり、土地家屋調査士をご紹介してもらえたりします。
その後、法務局や役所で土地に関する事前調査をおこなった上で分筆案を作成し、その計画を立てるための現地調査をおこない、確定測量をします。
そして境界線の目印となる境界標を設置したあとに、分ける土地やその隣の土地の所有者など、関係者立ち会いのもと境界線の確認をおこなって分筆の登記をすれば完了です。












