不動産売却と言っても、さまざまなケースがあり、それぞれ注意点があります。
不動産売却には2種類の方法がありますが、契約について違いがあり注意する必要があります。
離婚や相続による不動産売却についても注意点があるので、それぞれご紹介します。
不動産売却と不動産買取の契約の違いの注意点
不動産を売却する方法には、売却と買取の2つの方法があります。
不動産売却では、まず不動産会社と媒介契約を結び、その不動産会社が仲介して買主を探して、買主との間で売買契約を結びます。
不動産買取では、不動産会社に不動産を売却するので、不動産会社と売買契約を結びます。
媒介契約は、不動産売却では不動産会社と結びますが、不動産買取ではおこないません。
売買契約は、不動産売却では買主である個人の方と結びますが、不動産買取の場合は不動産会社と結びます。
不動産売却と不動産買取の契約における注意点は、売買契約を結ぶ相手が個人と不動産会社との違いがあるという点です。
離婚による不動産売却の手順と注意点について
離婚により不動産売却をするにはどのような手順でおこなえば良いのでしょうか。
不動産の売却は名義人でなければできないので、名義人が納得したうえで売却する必要があります。
共有名義になっている場合は、双方の意思確認が必要になるので注意しましょう。
次に売却する不動産の価値を調べるために、売却時点で売れるであろう時価評価額を不動産会社などで査定してもらいます。
不動産の時価評価額がわかったら、住宅ローンの残債額を調べます。
時価評価額が住宅ローンより多い場合は売却できますが、時価評価額が住宅ローンよりも少ない場合は売却できないケースがあるので注意しましょう。
離婚により不動産売却をするのであれば、離婚後の売却をおすすめします。
なぜなら、離婚前に売却すると名義人から財産を贈与されたことになり、受け取る側が贈与税を納めなければならないのですが、離婚後であれば財産分与になるので贈与税が科されることがないからです。
また、離婚したときの財産分与については、離婚協議書を作成して記載することになりますが、より強制力が高まるので公正証書化したほうが良いでしょう。
相続のための不動産売却における手順と注意点
不動産を財産分与するために売却するには、遺産分割協議を相続人全員でおこないます。
売却の手続きに入る前に、不動産の名義を亡くなった方から相続人の代表者に変更しなければならないので注意しましょう。
売却する不動産の住宅ローンが残っている場合、住宅ローンの契約者が亡くなったことで、団体信用保険が完済してくれるので、相続人がローンを引き継いで支払う必要はありません。












