不動産を売却する際は、不動産会社と媒介契約を結ぶのが一般的です。
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」がありますが、それぞれどのような特徴があるのか、どれを選べば良いのかなど、わからない方も多いでしょう。
そこで今回は、媒介契約の種類やそれぞれの特徴、選ぶ際のポイントについて解説します。
媒介契約とはなに?
媒介契約とは不動産を売却する際に不動産会社と結ぶもので、複雑で専門的な不動産取引において知識不足から騙されたり、トラブルや損失の発生を防ぐ目的があります。
売主と媒介契約を交わした不動産会社は、売却活動の内容や売買契約成立時の報酬などの取り決めを契約書に明記して売主に渡す義務を負うため、売主としても安心して売却を任せられます。
媒介契約の種類と特徴
媒介契約の種類は「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つで、それぞれにメリットとデメリットがあります。
一般媒介契約は複数の不動産会社に売却を頼める点が特徴で、自身で買主を見つけて直接売却することもできます。
しかし、売却活動の報告義務やレインズへの物件情報の登録が必須ではない点がデメリットです。
専任媒介契約は1社に売却活動を委任する形態で、自身で買主を見つけることも可能です。
契約締結後7日以内のレインズヘの登録、2週間に一度以上の販売状況の報告が義務付けられているため、安心して任せられるでしょう。
しかし1社のみとしか契約を交わせないため、スムーズに売れるかどうかは依頼した不動産会社の営業力に左右される点がデメリットといえます。
専属専任媒介契約も1社に売却を任せる形態ですが、自身で買い手を見つける行為が禁止されているところに大きな違いがあります。
不動産会社は契約締結後5日以内のレインズへの登録、1週間に一度以上の販売状況の報告義務を負うため、専任媒介契約よりもサポートが手厚い点が特徴です。
媒介契約はどれがいいの?選び方をご紹介!
不動産売却時にどの媒介契約を選ぶかは売主の好みにもよりますが、駅近や築浅の人気物件を売却する場合は、一般媒介契約を選ぶことで不動産会社の間で競争原理がはたらいて、より高値で売れる可能性もあります。
手厚いサポートを受けたい場合や、すべて任せたい場合は専属専任媒介契約を選ぶと良いでしょう。
一方、どれがいいのかわからない場合は専任媒介契約をおすすめします。
専属専任媒介契約とは異なり自身で買い手を見つけることも可能なため、自由度が高い点もメリットといえます。
まとめ
不動産売却時に不動産会社と結ぶ媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」があります。
媒介契約を交わす際は、それぞれのメリットとデメリットを踏まえた うえで検討することをおすすめします。
私たち旭不動産研究所は、箕面市の物件を多数取り扱っております。
不動産のプロとしてお客様が満足していただけるよう対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓












